専任技術者の要件
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
一般建設業の場合
①高校(旧実業学校含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする工事で5年以上の実務経験。大学(高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする工事で3年以上の実務経験。
②許可を受けようとする工事で10年以上の実務経験。(学歴・資格を問わない)
③許可を受ける業種で定められている資格を有する者。
④その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
特定建設業の場合
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 。
②
一般建設業の要件①~④のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
③国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること。
営業所とは?
ここでいう営業所とは次のような要件を備えている場合を指します。
①外部から来客を迎え、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
③居住部分、他法人や他の個人事業主とは明確に区分され独立性が保たれいていること。
④経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤していること。
⑤専任技術者が常勤していること。
など。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に含まれないことになります。
※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立ち入り調査が行われることがあります。
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